サーモグラフィって薬事品ではないですね?

そうです。サーモグラフィは薬事品ではありません。

体温測定に使うサーモグラフィと薬機法(旧・薬事法)との関係について、大手医療機メーカーの工場長や子会社社長出身で日本の某医療系業界団体の元役員が下記のように話しているのは参考になるかと思います。

・NEC様がサーモグラフィ子会社(日本アビオ様)を持っていますので、前のSARSの時に、NEC様が主体で、日本の薬事法審査部門、複数の医療系外郭団体でいろいろ専門者会議を開いて、最終的に“空港などの公共施設、工場、ビル、劇場、商業施設等で使うため、IT製品等と同じように、例え病院や介護施設で使われても個別の患者等に対して医療行為をするための器具”ではないため、薬事品ではないという結論に至った経緯がありました。

・NEC様が、農林水産省にも確認しており、“家畜の発熱の検査に使ったりしますけど、ユーザーは獣医師ではなく、農家の方々が使うので”動物薬事品にも該当しませんとのことでした。

サーモの薬事について気になる方も多いですが、前回のSARSの時から業界内外で議論してきて今の状態になっており、現時点で異議を謳える団体や、部門また人間があまり聞きません。ご参考、中国も、薬事品ではないことになっています。

自社サーモグラフィのカタログは、下記のように記述をしており、NECグループの日本アビオ様も似たような標記になっています。

1ページ目:※当サーマルカメラ医療器具でありません。体表面温度概算値です。より正確に体温を計測する場合体温計をお使いください。

2ページ目:ご注意:・体表面温度計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。

・着衣部の体表温分布測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨します。